本日、京都総評の公契約条例の学習会に参加しました。
公契約条例って知ってますか?
最低賃金は知ってますよね。そのような法令によって決められたものよりも有利な労働条件に関する条項を、その契約の中に入れることを決めたもの❗️
公契約条例の中に職種毎に最低賃金より高い額を賃金下限額とすると、その下限額を超えた賃金を支払わなければならない❗️
名前は難しいけど、条例で最低賃金のようなのを決められるということになる🤔ということかな。
でも、賃金条項について規定していない条例のある自治体がけっこうあるみたいで、それだと意味がない💦
京都では京都市と向日市が条例はあるけど、賃金条項がない公契約条例です。
公契約条例…まずは理解して、説明できるようにならないと。(N)
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