みなさま、労働組合にどんなイメージをお持ちですか?
恥ずかしながら、私は組合に入るまで、あまりいいイメージを持っていませんでした。
私が持っていたイメージは、「偏った政治的思想がありそう」とか、「めんどくさそう」とか、そういうネガティブなものばかりでした。
しかし、実際に加入してみると、決してそういうことはありませんでした。当時の私は、ネットの偏った情報や伝聞などを鵜呑みにし、偏見を持ったのだと思います。
今、当時を振り返ると、労働組合がどういうものかを判断できる情報がもっとあればよかったのかな、と感じます。
そういう経験もあり、私は、みなさまに、労働組合についてできるだけ説明する機会を持ちたいと考えています。
このページでは、その足掛かりとなるように、労働組合について、基本的なことを説明しています
それから、毎月、説明会ではないですが、交流会を持っていますので、気になっている方はぜひご連絡ください(Eメール)。
1 労働組合ってどんな団体?
2 労働組合ができることって?
3 具体的に何をしているの?
4 メリット・デメリット!
※ 以下、少し長く説明しています。苦手な方は、オレンジ色の下線部分を追ってください!
1 労働組合ってどんな団体?
インターネットで「労働組合」と調べると、「労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団」いうような説明のページが多くヒットします。
厚生労働省のページでは、労働組合とは「労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体」としています。
すごくお堅く感じる文面ですね。要するに、
- アルバイトとパートをいったり来たりで、雇用が安定してない
- 何年も働いているのにお給料が変わらない
- 私の仕事に関わることなのに、事前相談なく物事が進んむために仕事がスムーズに進まない
- セクハラやパワハラにはならないと思うけど、ちょっと嫌なことがある
- 私のがんばりにお給料がみあってない
- お給料程度にしか、がんばりたくない
2 労働組合ができることって?
労働組合をめぐる法規として、憲法や労働組合法などがあります。
厚生労働省のページでは「労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は、憲法第28条(労働基本法)で保障された基本的な権利です」としていますね。また、労働組合法については、「労働組合に対し、使用者との間で労働協約を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることを不当労働行為として禁止しています」と記しています。
簡単にすると、
- 労働条件の改善を求める際に、ひとりで声をあげるのが困難であっても、団体を通してみんなで声をあげることができる
- 組合員は、使用者と対等な立場で、労働条件等の改善について交渉することができ、一方、使用者は、その申し出に対して不誠実な対応や正当な理由のない拒否はできない
- 使用者は、組合員に対して、組合員であることや組合活動を行ったことを理由にした不当な扱いはできない
- 団体で交渉した内容を書面にし、双方が署名・押印することで、労働協約を作成できる
- 労働協約は、就業規則を覆すことができる約束なので、労働協約に反する契約は無効とすることができる
大事なことは、個人では難しくても、団体であれば労働条件改善の交渉ができるということ、そして、一方的な就業規則を覆せて、さらに、私たちが主体となって就労のルール作りをしなおせるということ、この2点です。
就業規則に書いているからと、あきらめることはないんです。
3 具体的に何をしているの?
宇治市非常勤職員労働組合は、現在12名です。
そのうち、組合の運営を担う執行役員が5名います。それぞれが分担をして、
- 要望書の提出
- 使用者との交渉
- 懇談会や勉強会などの実施
- 共済やろうきん、給付金等の申請・対応
人事当局には、基本給のベースアップや休暇制度の拡大、昇給制度の導入など、労働の基本にかかわる要求をしています。
今現在の主眼は、会計年度任用職員制度に伴う制度改正です。
どういう制度になるか、まだ不透明な部分が多く、不安が多く残っています。
人事当局が、私たち非正規職員を調整弁として利用したり、法の趣旨に反して非正規職員に不利益な条件を提示したりしないか、よく見極めなければなりません。
他にも、
- 他団体との交流
- 労働問題(ハラスメント問題・職場環境問題、労働安全衛生問題、等)への対応
労働安全衛生問題への対応としては、職場環境の整理・改善に尽力したりもしています。
最近では、原課に対して、職務内容の整理や係会議などの情報共有の場での発言権、職務分掌に対する意見などを訴えました。
決して、各課の長が労働問題に対して明るいわけではありませんから、課長や部長に、私たち非正規の立場や苦しさ、考え方を伝えていくのも私たちの仕事だと思っています。
組合員の方々には、チラシ配りを手伝っていただくことがありますが、それも強制ではありません。
私たちだって、日常生活で強制されるとむっとしますから、何かを強いることは決してしませんので、安心してください。
4 組合加入のメリット・デメリット!
組合に入る最大のメリットは、労働条件・就業規則にNOを突き付けられることだと思います。要求書は、どんな課や部にも要求を提出することができます
もうひとつのメリットは、労働問題への対応をしてもらえるという点です。
人間関係やメンタルヘルスに難を抱えた当事者になった場合、どうすればいいかわからなくなると思います。そういう場合には間に立ち、調停する役割を担います。
ほかには、民間に比べて割安な共済に加入できたり、見舞金等の給付があったりと、労働だけでなく、生活していくうえでのサポートもします
デメリットとしては、組合費が必要だという点でしょうか。よく耳にする声です。私たちも、本当は、組合費などなく活動したいのですが、それが難しい事情もあります
用途の多くは、分担金と共済掛金です。分担金とは、京都自治労連や自治労連など、上部団体に収めるお金で、どうしても必要となる費用です
共済掛金とは、慶弔見舞金や祝い金の積立金のことをいいます
この2つだけで、年間歳出の約50パーセントとなっています。ほかには、チラシや配布資料の印刷資料、研修参加費などに使用しています。
研修費とは、他団体が主催している研修に参加するときに必要とされる費用です。交通費や参加費などを指します
研修に参加しておくことで、交渉で必要な情報のやりとりができます。必要最低限の参加としているのですが、大きな支出であることは間違いありません。
どうだったでしょうか。少しは、労働組合がどういうものか、私たちがどんな活動をしていて、どういうメリットが見込めるのか、想像できるようになったでしょうか。
チラシやHPを周知するようになってから、少しずつですが、反響はあります。
入りたいと声をかけてきてくださる方も、増えてきました。
もしも、ご興味をお持ちいただけたなら、お近くの組合員に少しでも話を聞いてみてください。